自宅で自立した生活をするためのケアプランの作成やサービス調整
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。 制度上「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)も利用します。
対象者
サービスの内容
「解説」のイラストや文は、WAM NET(ワムネット)「介護保険制度解説コーナー」より引用しています。http://www.wam.go.jp
軽度(要支援1・2)の方に対するケアプランの作成やサービス調整
要支援1または要支援2の認定を受けた方が、自宅で介護予防のためのサービスを適切に利用できるよう、ケアプラン(介護予防サービス計画)の作成や、サービス事業所との連絡・調整などを行います。 制度上「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)も利用します。 なお、介護予防支援は、地域包括支援センターで行っていますが、居宅介護支援事業所に業務委託をしている場合があります。
日常生活や介護に役立つ福祉用具をレンタルするサービス
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。在宅での介護を行っていくうえで福祉用具は重要な役割を担っています。
・要介護1以上の認定を受けた方
福祉用具貸与の対象種目
(1)車いす (2)車いす付属品 (3)特殊寝台(電動ベッド) (4)特殊寝台付属品 (5)床づれ防止用具 (6)体位変換器 (7)手すり (8)スロープ (9)歩行器 (10)歩行補助杖 (11)認知症老人徘徊感知器 (12)移動用リフト (13)自動排泄処理装置
※(1)~(6)、(11)、(12)は一定の例外となる場合を除き、要介護1の方は利用できません。 ※(13)は一定の例外となる場合を除き、貸与の対象は要介護4,5の方に限ります。
利用料の目安
・貸与金額の1割または2割
※貸与金額は、福祉用具の種類・品目、事業者によって異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせください。