「生活の場」と「手厚い介護サービス」を提供する施設
寝たきりや認知症などで、常に介護が必要で自宅での生活が難しい方のための施設です。入所により、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話などが受けられます。 介護老人福祉施設は、老人福祉法では、特別養護老人ホームと呼ばれています。また、定員29人以下の小規模で運営される地域密着型介護老人福祉施設もあり、少人数の入所者に対して介護老人福祉施設と同様のサービスを提供します。
対象者
・常時介護が必要で在宅生活が困難な方(要介護3以上の認定を受けた方。要介護1,2の方でも特例的に入所が認められる場合があります。)
サービスの内容
・食事、入浴、排せつ等の日常生活上の介護 ・リハビリテーションなどの機能訓練 ・バイタルチェックなど日常の健康管理 ・相談援助、レクリエーションなど
「解説」のイラストや文は、WAM NET(ワムネット)「介護保険制度解説コーナー」より引用しています。http://www.wam.go.jp
少人数の家庭的な雰囲気のなかで共同生活を支援するサービス
認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行います。 少人数(5人~9人)の家庭的な雰囲気の中で、症状の進行を遅らせて、出来る限り自立した生活が送れるようになることを目指します。
・認知症の症状がある要介護1以上の認定を受けた方(なお、認知症の原因となる疾患が急性(症状が急に現れたり、進行したりすること)の状態にある場合は対象となりません。)
※認知症・・脳血管疾患、アルツハイマー病等によって、日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能やその他の認知機能が低下した状態
サービス内容
・食事、入浴、排せつの介護 ・機能訓練(リハビリテーション) ほか
リハビリなどで自立を支援して家庭への復帰を目指すための施設
入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復帰を目指す施設です。 利用者の状態に合わせた施設サービス計画(ケアプラン)に基づき、医学的管理のもとで、看護、リハビリテーション、食事・入浴・排せつといった日常生活上の介護などを併せて受けることができます。 なお、今般の地域包括ケア強化法による改正を受けて、心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援を行う役割につていも明示され、在宅復帰、在宅療養支援のための地域拠点となる施設として、あらためて位置づけられました。
・入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする方(要介護1以上の認定を受けた方)
・理学療法士、作業療法士、看護師などによるリハビリテーション ・診察、投薬、検査などの医療ケア、看護 ・食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護 ・相談援助、レクリエーションなど
有料老人ホームなどにおける入居者の日常生活を支えるサービス
介護保険の指定を受けた介護付き有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行います。
・要介護1以上の認定を受けた方
・食事、入浴、排せつの介護 ・機能訓練(リハビリテーション) ・療養上の世話 ほか
※有料老人ホームは、介護付き(介護が必要になったら介護保険制度下の特定施設入居者生活介護としてサービスを提供)、住宅型(介護が必要になったら訪問介護などのサービスを提供)、健康型(介護が必要になった場合は退去)の3つの類型があります。
医療サービスを受けながらの長期療養が可能な施設
慢性疾患を有し、長期の療養が必要な方のために、介護職員が手厚く配置された医療機関(施設)です。病状は安定していても自宅での療養生活は難しいという方が入所して、必要な医療サービス、日常生活における介護、リハビリテーションなどを受けることができます。 特別養護老人ホームや介護老人保健施設に比べて、医療や介護の必要度が高い方を対象にしています。
・病状が安定した長期療養が必要な方(要介護1以上の認定を受けた方)
・療養上の管理、看護 ・食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護 ・機能訓練(リハビリテーション) ・ターミナルケア
民間が運営する高齢者が生活する施設
高齢者を入居させ、入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供、日常生活上必要な便宜(洗濯、掃除等の家事、健康管理)を提供する施設です。 有料老人ホームは、民間の事業活動として運営されるため、施設の設置主体に規定はありませんが、設置者は都道府県知事への事前届出義務があります。サービスの内容や運営についてはガイドラインが示されており、これに基づいて都道府県が指導します。
・高齢者
・入浴、排せつの介護 ・食事の介護、食事の提供 ・洗濯、掃除等の家事 ・健康管理 ほか
長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやタミナルケア」等の医療機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設です。
バリアフリー構造等を有し、安否確認や生活支援サービスを受けながら高齢者が生活する住まい
2011(平成23)年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正により創設された登録制度に登録されている住宅です。 一定の面積、設備とバリアフリー構造等を有する高齢者向けの賃貸住宅または有料老人ホームであって、高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス等の福祉サービスを提供します。 上記の法律に基づき、厚生労働省と国土交通省が共同で所管しています。
・高齢者(単身世帯・夫婦世帯)
・状況把握(安否確認・見守り) ・生活相談 ・生活支援(家事の代行など) ほか
※サービス付き高齢者向け住宅では、少なくとも安否確認と生活相談のサービスを提供することが規定されています。また、介護が必要となった場合には、介護保険制度下の特定施設入居者生活介護や訪問介護等の形態で、必要なサービスを提供します。
利用料
・住宅により異なります。介護保険制度下のサービスを利用する場合は、利用料の1割または2割の自己負担等が必要になります。
特別養護老人ホームなどに短期間入所してもらい、介護する家族の負担軽減を図るサービス
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービスです。 一定期間、介護から解放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり介護負担の軽減を図ることができます。 また、利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。