20床以上の医療機関
医療法に定められている施設で、医師や歯科医師が、公衆、特定多数の人のために医療行為を行う場所で、20人以上の患者を入院させることができる施設をいいます。医師、看護師等一定数の医療関係者や、診察室、手術室、エックス線装置、調剤所、給食施設等を有していなければなりません。病院は、施設の種類別では、一般病院、精神科病院、結核療養所に分けられます。
19床以下の医療機関
医療法に定められている施設で、医師や歯科医師が、公衆、特定多数の人のために医療行為を行う場所で、患者を入院させるための施設を有しないもの、また19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいいます。入院施設のないものを無床診療所、入院施設のあるものを有床診療所といいます。
「訪問診療」「往診」を行っている病院
病院の医師が自宅や施設に訪問して診療を行います。在宅医療では、定期的に訪問し計画的に健康管理を行う「訪問診療」が基本となります。また、「往診」は患者さんもしくはご家族などの要請を受けてその都度診察に行くもので、一般的に臨時往診と言います。
対象者
疾病や傷病のために通院による療養が困難なため、在宅で療養を行っている方
※各病院によって訪問診療を提供できる曜日や時間、在宅管理可能な医療行為が異なるため、訪問診療の依頼については各病院の担当窓口へご相談ください。
在宅療養支援診療所とは、在宅療養をされる方のために、その地域で主たる責任をもって診療にあたる診療所のことです。
自宅で療養する方が医療サービスを受けるにあたり、医師や病院を探したり様々な事業者と連絡を取り合ったりしなくてすむように、かかりつけ医として一元的に療養管理する責任を負うのが在宅療養支援診療所の役割です。
高度急性期病棟:急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能病棟。
急性期病棟:急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能病棟。
以上2つを合わせた機能を一般病棟と呼びます。
精神疾患、認知症を有する者の通院、入院治療を行う医療機関。
急性期を経過した患者へ在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能病棟。
特に、急性期を経過した患者に対し、ADL(日常生活動作)の向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能病棟。
長期にわたり療養が必要な患者が入院する機能病棟です。
軽度急性期疾患や急性治療後の退院を目指した方が在宅復帰を目指して医療や在宅復帰支援を行う機能病棟。
長期にわたり療養が必要な重度の肢体不自由者、脊髄損傷などの重傷の障害者、重度の意識障碍者、筋ジストロフィーまたは神経難病の患者が対象の機能病棟です。
癌の患者さんなどで苦痛症状を緩和しつつ限られた時間を有意義に過ごすことを目的とした機能病棟。